患者さま権利憲章
登美ヶ丘リハビリテーション病院では「患者の権利に関する世界医師会(WMA)リスボン宣言」に基づき患者権利憲章を定めました。
当院ではこの憲章を守り、患者さまの医療に対する主体的な参加を支援していきます。
- 1.だれもが、適切な医療を公平に受ける権利があります。
- 患者さまはその社会的地位・国籍・宗教などによって差別されることなく、公平で良質な医療を受けられます。
- 2.だれもが、医師および医療機関を選択し、また転医する権利を有します。
- 患者さまは自らの意思で医療機関および医師を選ぶことができます。希望すれば、セカンドオピニオンを求めることができます。
- 3.だれもが、十分な説明と情報を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択、または拒否する権利があります。
- 患者さまは検査や治療などについて十分な説明を受けた上で、自分自身で決定することができます。
- 4.だれもが、自分の診療記録の開示を求める権利があります。
- 患者さまは自らの診療情報を知る権利を持っています。
ただし、情報開示により患者さまの生命あるいは健康に重大な害を与える可能性がある場合には、例外的に情報開示が制限されることがあります。
- 5.だれもが、個人の情報やプライバシーについて保護される権利があります。
- 患者さまの健康状態、症状、診断、予後および治療についての情報、ならびにその他個人に関する情報は守られます。
- 6.だれもが、健康教育を受ける権利があります。
- 患者さまは疾病の予防および早期発見についての手法や保健サービスの利用等を含めた健康教育を受ける権利を持っています。
- 7.だれもが、人間としての尊厳が守られる権利があります。
- 患者さまの人間としての尊厳が保たれるよう、人道的な苦痛緩和や終末期ケアを受けることができます。
患者さまの責務(責任と義務)
登美ヶ丘リハビリテーション病院では、患者さまがより良い医療を受けられるよう、ご自身が診療現場で果たすべき責務についてご理解をお願いいたします。
- 1.医療従事者と共に参加する責務
- 病気は、患者さまと医療者が協力して治療するものです。患者さまは、自らの過去の病歴を含む健康に関する詳細な情報、診療中の変化を医療者にできるだけ正確に伝えてください。
- 2.診療方針への意思表示の責務
- 治療や検査などの診療方針について、患者さまご自身の希望があればそれを明らかにし、医療者からの方針の説明があった場合には、十分理解することに努めた上で、できるだけ明確な意思表示をしてください。
- 3.医療安全の実践に協力する責務
- 医療が安全かつ効果的に実施されるよう、患者さまも診療行為に積極的にご協力ください。
- 4.病院の規則を守る責務
- 病院内では、当院の規則および公共の場のルールを守ってください。当院職員や他の患者さまへの迷惑行為、暴力・暴言・脅迫等、人権を侵す行為がみられた場合には、警察に通報することがあります。
- 5.医療費の支払いの責務
- 医療費の支払い請求を受けたときには、速やかに支払ってください。
- 6.医療人の育成に協力する責務
- 差し支えない範囲で、将来の地域医療を担う医学生、看護学生、その他の研修生などの実習や研修にご協力ください。
- 7.医療の不確実性への配慮
- 提供される医療には医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることをご認識ください。